離婚相談Q&A

離婚相談Q&A

離婚相談全般
当事務所の業務に対する質問

 

離婚相談全般

Q1.離婚の慰謝料の相場って、どのくらいなのですか?

夫婦で合意していれば、いくらでもかまわないのが原則です。
一般的には、だいたい100万円〜300万円くらいが多いようです。
ただ、離婚の原因や婚姻期間のほか、相手が実際に支払うお金をもっているかなどにもよりますので、一概には言えません。その夫婦それぞれの事情によって決まります。
ちなみに裁判では、請求額の平均が670万円なのに対し、実際に判決などで認められた金額の平均は190万円というデータがあります。意外と低いですよね。
裁判や調停で長期間必死にがんばっても、裁判所の手続きだとこの程度です。

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Q2.離婚届はいつ出せばいいのですか?

僕にご依頼いただいている方については、基本的には以下のとおりでお願いしています。
【公正証書を作る方】 公正証書を作ったあと、その日のうちに提出。
【公正証書を作らない方】  夫婦がともに離婚協議書にハンコを押したあとに提出。

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Q3.離婚をしたあとも今の姓(苗字)のままにしておきたいのですが、それは可能ですか?

可能です。「離婚の際に称していた氏を称する届」といいます。
よく、仕事の都合で姓を変えたくないと思われている方がこの手続きを取っています。
この手続きは、離婚してから3か月以内と決められているので、その期間内に出す必要があります。
ちなみに僕がアドバイスする場合、離婚届と一緒に出すことをお勧めしています。なぜなら、そのほうが、手間が少なくて済むからです。
なお、配偶者の姓を使い続けることについて、その配偶者から承諾をもらう必要はありません。

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Q4.離婚協議書に押すハンコは実印でないといけないのですか?

認印でもかまいませんが、なるべく実印で押し、配偶者様から印鑑証明書をもらっておかれることをお勧めします。

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Q5.「離婚協議書」と「協議離婚書」は、どちらが正しいのですか?

一般的には「離婚協議書」です。
それ以外としては、「離婚に伴う契約書」とか、「協議離婚合意書」というタイトルを付けることもありますが、タイトルにこだわる必要はありません。なぜなら、タイトルがどうであれ、約束事を決めるのは本文の部分だからです。

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当事務所の業務に対する質問

Q1.弁護士にお願いするのと、西郡さんにお願いするのでは、何が違うのですか?

ごく簡単にいえば、弁護士さんは裁判で離婚を争うときに役立ちます。
それに対して僕は、協議離婚で早期解決を図り、離婚後のトラブルを予防できるような離婚協議書を作成することを業務としています。
弁護士さんも離婚協議書を作ることはできますが、それに熱心な弁護士さんは少ないと思います。
専門家それぞれの特徴については、10分で簡単に読める!失敗しない専門家の選び方(PDF)をご覧になってみてください。無料でダウンロードできます。

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Q2.仕事で夜が遅いので相談に行けないのですが、どうしたらいいですか?

対面相談は営業時間外でも行っています。
メールフォームから、「ご希望の日時の候補を2つ」と「ご希望の場所」をご連絡ください。
折り返し、僕からご連絡差し上げます。

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Q3.出張相談はしてもらえるのですか?

出張相談も承っています。
詳しくは相談場所についてをご覧ください。

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Q4.料金とか費用とか、総額でどのくらいかかりますか?

「着手金+費用(実費)」がお支払い総額になります。
着手金については、 ご利用料金(離婚協議書作成申し込みプラン) をご覧ください。

費用(実費)については、交通費、通信費、公正証書作成費用(公証役場に支払うもの)などがありますが、一番大きいのは公正証書作成費用です。
ですので、公正証書を作らないプランであれば、費用は数千円程度で済むことが多いです。
逆に公正証書を作るプランの場合は、公正証書の作成にだいたい1万数千円〜2万円くらいかかります(その公正証書の内容によって変化します)ので、費用の合計が2万円〜2万数千円ほどになる場合が多いです。

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Q5.私が作った離婚協議書の内容をチェックしてもらうことはできますか?

申し訳ないのですが、ご自身で作成された離婚協議書の内容チェックはしておりません。
なぜなら、離婚協議書をお見せいただいただけでは、ご依頼者様にとってその内容で本当に良いかどうかの判断が難しいからです。僕の立場でいえば、ご依頼者様のご事情をしっかりと把握しないと、その内容で良いかどうかが判断できないのです。
夫婦は十組十色、いろいろな事情があります。
そのため、ご自身で作成された離婚協議書の内容をチェックするだけという仕事はしていません。
ご依頼者様のご事情にあわせて、僕が1から作っています。どうぞご理解ください。

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Q6.友達も離婚で困っているのですが、私の件と一緒に離婚相談をしてもいいですか?

そのお友達ご本人さまから直接ご相談をいただくのでしたらお受けできます。
しかし、「私の友達がこういう状況なんですけど、どうすればいいですか?」という相談はお受けできません。僕の経験上、「私の友達が…」といった相談の場合、その友達自身の問題意識が低い場合が多いので、お答えする意味がなくなってしまうことが多いですね。
それでも、法律の仕組みならいつでもお話しします。

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Q7.男性からの離婚相談は受けていないのですか?

男性の方からの離婚相談を拒否しているわけではないのですが、僕の場合、男性からのご相談はあまり多くないですね。
ちなみに、これまで男性からご相談いただいた主な内容としては、「妻から莫大な慰謝料を請求されて困っている」「妻とその浮気相手を別れさせたい」というものでした。

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Q8.メールを送ったのですが、返信が返ってきません。どうなっているのですか?

100%返信していますので、メールトラブルが考えられます。
その際は恐縮ですが、再度送信していただくか、または携帯電話までお電話ください。

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Q9.もう何から相談していいのかわからず不安なのですが、どうしたらいいですか?

大丈夫です。まずは僕にご連絡ください。そして、お話しになりたいことすべてをお話しください。
その後、冷静になって、やるべきことを明確にしていきましょう。

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Q10.西郡さんは、なんで離婚相談の仕事をやろうと思ったのですか?

前職の法律事務所で離婚の事案に携わったこと、そして僕が12歳のときに両親が離婚していることが大きいですね。
もしよろしければ、自己紹介にもう少し詳しく書いてありますので、そちらもご覧いただければ幸いです。

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